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カイゼント労務ブログ

管理監督者性の判断 その①管理監督者の割合は何%以内?

労務DD(労務監査)において、労働基準法第41条第2号に規定される管理監督者については特に慎重に調査することとしています。

「当社には管理監督者が存在します。」という会社について、何ひとつ指摘しなかった件数は、ゼロです。必ず何かしらの懸念点があるものです。

弊社が最初に確認することは、「従業員総数に占める管理監督者の割合」です。

労働基準法に規定される管理監督者には時間外労働、休日労働の概念が無いため、時間外労働に対する残業代や法定休日労働に対する手当を支払う必要がありません。つまり会社にとっては管理監督者として扱うことで人件費の支出を抑えられる、と考えることができます。

実態としてその多くは会社側の拡大解釈によるもので、労務DDに入ってみると従業員総数の50%超を占めているようなケースもあります。

割合について明確に何%であれば良いのか法律上明確な基準はありませんが、概ね10%以内におさまっているようであれば、少なくとも従業員総数に占める割合は意識しているということが想像できるため、その会社の労務管理への向き合い方に対する心証は大分違ったものになります。

 

労務デューデリジェンス(労務DD)

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