労務DD(労務監査)において、担当者の方には次の質問を行っています。
「貴社の月平均所定労働時間は何時間ですか。根拠も併せて説明してください。」
回答として、
「当社では1月から12月の年間カレンダーを用いて、この期間における当社の定める休日数および所定労働日数を把握しています。1日の所定労働時間は〇時間ですから、〇時間です。」といった内容を聞くことができれば安心なのですが、
「システムに登録されているはずなのですが、設定を見てみないと分かりません。」といった説明を受けるような場合には、時間単価が低く設定されており、未払残業代が累積されている割合が非常に高いといえます。
【月平均所定労働時間の確認方法】
(365日(366日)- 会社で定める休日(労働義務を課していない日))× 所定労働時間数 ÷ 12か月
例)(365日-125日)×8時間÷12か月=160時間 ⇐ この数字で時間単価を求める。毎年確認する。
※2026年の休日数に注意※
2026年9月は、国民の祝日が1日多くなります。
祝日を休日としている会社においては、ともすると時間単価不足となる可能性もあります(あくまで1年間の区切り、休日数によります)ので、留意しておくことをお勧めいたします。
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